宿泊約款
第1条 (適用範囲)
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令または法令に基づくものをいう。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令等および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日および到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2 (施設における感染防止対策への協力の求め)
当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑をおよぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7)
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8) 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 島根県旅館業法施工条例第6条の規定する場合に該当するとき。
第5条の2 (宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 (宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.
当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3.
当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 (当館の契約解除権)
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑をおよぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項または第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6) 宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 島根県旅館業法施工条例第6条の規定する場合に該当するとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条の2 (宿泊契約解除の説明)
宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 (宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所および連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍および旅券番号
(3) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 (客室の使用時間)
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料相当額の 30%
(2) 超過6時間までは、室料相当額の 60%
(3) 超過6時間以上は、室料相当額の100%
3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
第10条 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 (営業時間)
当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間
イ.門限・・・・・・・・・・・・・24:00
ロ.フロントサービス・・・・・・・ 7:00~22:00
(2) 飲食等(施設)サービス時間
イ.朝食・・・・・・・・・・・・・ 7:00~ 9:00(ラストオーダー 8:30)
ロ.夕食・・・・・・・・・・・・・17:30~21:00(ラストオーダー 20:30)
(3) 附帯サービス施設時間
イ.売店・・・・・・・・・・・・・ 7:30~10:00および17:00~22:00
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 (料金の支払い)
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 (当館の責任)
当館は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.
当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 (寄託物等の取扱い)
宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当館がその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、賠償額の限度を15万円とします。
2.
宿泊客が、当館内にお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、賠償額の限度を15万円とします。(当館に故意又は重過失があった場合はこの限りではありません)。
第16条 (宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当館に置き忘れられていた場合におきましては、一定期間当館にて保管し、その後は遺失物法に基づいて取扱いさせていただきますのでご承知ください。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 (駐車の責任)
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます
(附 則)
本約款は、令和6年8月1日から適用します。
別表第1宿泊料金の内訳(第2条第1項および第12条第1項関係)
宿泊客が払うべき総額 | 宿泊料金 | ➀基本宿泊料(室料+朝食・夕食料) |
---|---|---|
追加料金 | ➁追加飲食(➀に含まれるものを除く)およびその他の利用料金 | |
税金 | ㋑消費税 ㋺入湯税 ㋩宿泊税(2025年度導入された場合) |
<備考>
1.税法ならびに条例が改正された場合には、その改正された規定によるものとします。
2.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準ずる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
3.寝具および食事を提供しない幼児については、施設管理料をいただきます。
別表2違約金(第6条第2項関係)
契約解除を受けた日
契約申込人数 |
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 7日前 | 14日前 | 30日前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1名~ 14名 | 100% | 100% | 50% | 20% | 20% | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
15名~ 30名 | 100% | 100% | 50% | 20% | 20% | 20% | 無料 | 無料 | 無料 |
31名~100名 | 100% | 100% | 50% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 無料 |
101名以上 | 100% | 100% | 50% | 30% | 25% | 25% | 25% | 15% | 10% |
<注>
1、%は宿泊料金に対する違約金の比率です。
2、契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3、団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
※別表1,2ともに、令和6年8月1日以降の予約分より適用させていただきます。
ご利用規則
旅館の公共性と安全性を維持するため、当館のお客様には宿泊約款第10条に基づき、下記のとおり利用規約を定めておりますので、その遵守にご協力くださいますようお願い申し上げます。
この規則に定められた事項をお守りいただけない場合、宿泊のご継続および館内施設のご利用をお断り申し上げ、また場合によっては損害を負担いただくこともございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
●廊下および客室内で暖房用、炊事用の火器およびアイロン等の持ち込みはご遠慮ください。
●当館指定の喫煙場所以外での喫煙はご遠慮ください。万が一、喫煙場所以外での喫煙が確認できた場合は、当該場所の消臭、クリーニング代など現状復帰までの費用、および逸失利益の実費を請求させていただきます。
●ご滞在中、外出される際には施錠をご確認の上、ルームキーをフロントにお預けください。ルームキーを紛失された場合、鍵交換(シリンダー交換を含む)費用の実費を請求させていただきます。また紛失された方の身分証明書の写しを取らせていただきますのでご承知おきください。また、金庫の鍵、大浴場のロッカーの鍵についても同様に交換費用の実費を請求させていただきます。
●ご訪問客とのお部屋でのご面会はご遠慮ください。
●当館では、顧客満足のため優れた商品・サービスを提供することを経営方針の一つに掲げています。お客様、その関係者からの常識の範囲を超えた要求、従業員や他のお客様の人格を否定する言動・暴力・セクハラ・ネット上での誹謗中傷等、当館の運営に支障をきたす行為は容認できません。
従業員やほかのお客様に対して、下記のような行為を認めた場合には、以降の当館のご利用をお断りする場合や、警察に届ける場合があります。
㋑暴力行為があった場合、もしくはその恐れが強い場合
㋺大声、暴言または脅迫的な言動
㋩威圧的行為、セクシャルハラスメント
㋥設備や器物等の故意による破損
㋭危険な物品の館内への持ち込み
㋬浴場等、許可なく録音、撮影をした場合
㋣解決しがたい繰り返しの要求
㋠業務を長時間にわたり阻害するまたは当館の運営を妨げる行為
㋷他のお客様に迷惑を及ぼす行為
㋦故意の利用金額の不払い
㋸ネット上等の誹謗中傷や名誉棄損 等
㋾謝罪や謝罪文を強制する 等
なお、館内に録音装置や防犯カメラを設置しています。その記録は、当館の管理上使用し、外部には公表しません。ただし、裁判所・警察署から要請があった場合、提供することがあります。
●館内および客室内で声高、放歌または喧騒な行為等で、他のお客様に不快感を与えたり、迷惑をかけたりすることは、ご遠慮ください。
●廊下および客室内に次のようなものを持ち込むことはご遠慮ください。
㋑動物、鳥類等の生物あるいはペット類。
㋺著しく多量な品物。
㋩著しく悪臭を発するもの。
㋥火薬や揮発油など発火或いは引火しやすいもの。
㋭適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類。
●廊下および客室内で賭博や風紀・治安を乱すような行為、他のお客様に迷惑となったり、不快感を与えたりするような行為は、ご遠慮ください。
●外来者を客室内に引入れたり、客室内の諸設備、諸物品などを使用させたりすることはご遠慮ください。
●館内の諸設備、諸物品を移動、持ち出しまたはその目的以外の用途に使用することはご遠慮ください。万が一持ち出しが確認された場合には、警察に通報する場合があります。
●旅館の建築物や諸設備に異物を取り付けたり、現状を変更したりするような加工をすることは、ご遠慮ください。
●館内で他のお客様に広告物を配布したり、物品を販売したりすることは、ご遠慮ください。
●廊下やロビーなどに所持品を放置することはご遠慮ください。
●各自の責任において、貴重品等の管理には十分ご注意をお願いいたします。
お客様におかれましては、フロントもしくはセーフティボックスのご利用をお願いいたします。当館も十分に注意をはらっていますが、自己責任において貴重品の管理をお願いいたします。
●飲食物の出前はご遠慮ください。
以上